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  • Kaori Higashide

①自立支援医療(精神通院)

精神疾患がある人が利用できる制度について、順番に紹介していきたいと思います。

第一弾は、自立支援医療制度です。


ものすごくざっくり言うと、医療費が安くなる制度です。

精神疾患で一定以上の症状があり、医療機関での継続的治療が必要な人の、医療費の自己負担額を軽減する制度で、障害者総合支援法を根拠としています。

制度の対象病名は、精神疾患であれば限定されていません。また、知的障害や認知症の人も、行動や情動の障害があり、その治療を行っているときは、対象になります。

どのくらい軽減されるかというと、基本的には、1割負担になります。


具体的に言うと、例えば、精神科で再診し、処方箋が出た場合、基本的な治療費は、

 再診料:73点

 精神通院療法(精神保健指定医 5分以上〜30分未満):330点

 処方箋料:68点

合計で471点、つまり4710円が合計の医療費です。

健康保険が3割負担の人は、窓口で払うのは1410円(端数は四捨五入)です。

これが、自立支援医療を利用していると、2割分が公費負担となり、窓口での支払いは、1割負担の470円になります。

疾患名や病状、世帯の所得に応じて、月ごとの上限額がつく場合があり、例えば上限額が5000円の人の場合、その月に、医療費が5000円を超えた額は、自己負担分がなくなります。また、所得によっては、東京都独自の助成制度の対象になることがあります。


公費負担が行われる範囲は、外来での医療保険で行われる精神疾患の検査や治療に関連した医療費です。

例えば、うつ病で薬を内服していてデイケアに通っており、訪問看護を受けている場合、

 病院でのうつ病の治療費→◯

 病院でのデイケアの費用→◯

 薬局での費用→◯

 訪問看護の費用→◯

となりますが、

 同じ病院での風邪の治療→✖️

 申請していない他の医療機関でのうつ病の治療→✖️

 入院費用→✖️

です。また、病院・診療所、薬局、訪問看護事業所は、それぞれが自立支援医療の指定機関になっている必要があります。


申請は、まずはおかかりの病院・診療所にお話していただき、それから、お住まいの区市町村に、申請書や診断書などを提出し、手続きを行います。

申請に必要な診断書は、形式が決まっており、この診断書代には、保険が適応されないため、自費となります。当院では、3000円(消費税こみで3300円)です。

この申請の時に、利用する医療機関を書き、申請した医療機関のみで利用ができます。

そして、区市町村を経由して、東京都の精神保健福祉センターで支給の認定や受給者証の発行が行われ、申請した人に、区市町村の窓口から、受給者証が渡されます。

有効期限は1年で、1年後に更新手続きが必要ですが、診断書が必要になるのは2年に1回です。


ここまで流れを書いてきましたが、分かりにくいとお感じの方もいると思います。

当院におかかりの方は、診察の際に聞いていただければと思います。

詳しく聞きたい方には、精神保健福祉士からの説明も受けられます。また、1人では窓口の手続きが難しい方は、精神保健福祉士と一緒に行うこともできます。


精神疾患によって、仕事が十分にできない状況である人や、訪問診療や訪問看護、デイケアを利用している人にとって、医療費の負担は大きいため、そのような場合には、ぜひ利用をしていただければと思っています。


院内のうさぎ


















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