今回は、Q&A形式で、精神の手帳について、解説したいと思います。
Q. 手帳を取ると、どんなメリットがありますか
A. 障害者雇用枠での就労ができます。また、生活上の支援としては、税金の減免、都営交通の無料乗車証、都営住宅の優遇、都立施設の無料利用、生活保護の加算(1級2級のみ)などがあります。
Q. 精神疾患があれば必ず取得できるのでしょうか
A. いいえ、そうではありません。まず、初診から6ヶ月経過していることが必要です。この場合、6ヶ月継続して治療を行なった状態での判定となりますので、6ヶ月前に1度だけ受診したという場合には、対象になりません。
そして、判定は、国の判定基準に基づいて行われます。症状の状態と、生活の支障の状況を総合的に判定されます。例えば、精神の病気があっても、病状が軽度で、日常生活や社会生活に支障がない場合には、不承認となる(手帳が交付されない)ことがあります。
Q. 一度交付されたらずっと有効ですか
A. いいえ、精神の手帳の場合、病状の変化もありうるため、2年ごとの更新が必要です。
Q. どうやって申請するのでしょうか
A. 障害者年金を受けている方の場合には、年金証書等の写しを添付して申請することができますが、そうでない場合には、かかっている精神科等の医師の診断書(自費)が必要です。まずは、主治医に相談されることをお勧めします。
申請は、区市町村の窓口に、申請書と診断書などを提出します。
Q. 会社に勤めていますが、取得することができますか。また、取得した時には、会社に伝えないといけないのでしょうか
A. 仕事をしている方も、一定の病状や生活上の支障があれば、取得することができます。取得したことを会社に伝える義務はありません。
ざっとお伝えしましたが、当院におかかりの方は、診察の時にお尋ねいただけたらと思います。詳しく聞きたい場合や、申請のお手伝いが必要な場合には、精神保健福祉士に相談していただくこともできます。
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